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 飲酒ひき逃げ事故で、直前に車を降りた同乗者に賠償を命じた15日の鹿児島地裁判決は、同乗者の責任を幅広くとらえた。飲酒運転の厳罰化の流れは定着しつつあり、責任は同乗者や酒を提供した側にまで及ぶことも珍しくなくなった。

 同乗者にも損害賠償を命じた判決は、他に03年の東京地裁八王子支部判決があり、ひき逃げ死亡事故を起こした運転者とその同乗者2人に総額約5170万円の支払いを命じた。山形地裁米沢支部も06年、同乗者を含む3人に総額約6200万円の支払いを命じる判決を出している。

 ただ、今回異なるのは事故当時は同乗者が乗っていなかった点だ。捜査関係者は「同乗者が既に降りた後の事故で直接的原因があったとは考えにくいし、(事故の)予見もなかっただろう。厳しい判決」と驚く。

 飲酒運転厳罰化の流れの中で昨年9月施行の改正道交法で「同乗罪」が新設された。警察庁によると、今年9月までの1年間で適用されたのは954人(うち逮捕者46人)にのぼる。だが、飲酒運転の検挙数の約5万件ある中ではわずか。運転の要求や依頼の立証が難しく立件のハードルは高いとされる。

 一方で、飲酒運転の検挙数は減少傾向にある。例えば福岡県では、飲酒運転による3児死亡事故が起きた06年は5054件だったが、今年は9月末現在で1401件(前年同期比1315件減)と昨年のほぼ半数だ。

 厳罰化や飲酒運転は社会悪という意識が定着した表れでもあるが、同県警幹部は「悪質な常習者が少なからずいる証しであり、さらなる取り締まりをどう進めるかが課題」と話す。それだけに今回の判決について「飲酒運転の責任をより広くとらえることは歓迎すべきだ」と評価する。

 原告代理人の千野博之弁護士は「同乗者の責任を広く認め、非常に意味がある判決だ」と評価している。

 一方、交通訴訟に詳しい高山俊吉弁護士は「運転を制止しなかったために事故が起きたというのは、かなり危うい認定。威嚇効果によって事故を抑止するというのは恐怖的で、強い懸念を感じる」と話した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081016-00000233-mailo-l46
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