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 警察庁は4日、昨年6月の道路交通法改正に伴う道交法施行令の改正案を公表した。酒気帯び運転の行政処分の基礎点数は、呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上は13点から25点に引き上げ、免許取り消し相当とする。同0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満は6点から13点となり免許停止90日相当になる。

 また、改正道交法で免許取り消し後の欠格期間の上限が5年から10年に引き上げられたことを受け、危険運転致死傷は結果の重大性に応じて5~8年(現行5年)▽酒酔い運転などは原則3年(同2年)で、事故を起こした場合は3~7年(同2~5年)--に欠格期間を引き上げる。いずれもひき逃げを伴う場合は10年とする。

 飲酒運転については福岡市で06年8月に発生した3児死亡事故をきっかけに根絶の機運が高まり、道交法が改正された。

 警察庁によると、昨年9月の改正道交法施行から1年で、飲酒運転事故は22.8%減、ひき逃げ事故は14.5%減といずれも前年同期より減少。警察庁は罰則強化の効果とみているが、飲酒やひき逃げなど悪質な運転に対する行政処分も厳格化し、酒気帯びでも免許を取り消す改正案をまとめた。

 5日から来年1月3日まで国民から意見を募集し、来年6月に施行する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081204-00000042-mai-soci
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